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商業統計調査の概要2002
平成14年商業統計調査の概要
1調査の目的
商業活動の実態を明らかにすることを目的とする。
2調査の根拠
商業統計調査規則(昭和27年通商産業省令第60号)に基づき実施される指定統計調査である。(指定統計第23号)
3調査の範囲
日本標準産業分類「大分類J−卸売・小売業」に属する事業所を対象とする。
ただし、駅の改札口内、劇場内、運動競技場内、有料道路内など料金を支払って出入りする有料施設の中にある事業所は調査の対象から除かれている。(ただし、有料施設のうち、公園、遊園地、テーマパーク内にある当該施設とは別経営の事業所については調査の対象とする。)
4調査の方法
「商業統計調査調査票」により、申告者の自計申告に基づき行った。
5調査事項
- 事業所の名称及び電話番号
- 事業所の所在地
- 経営組織及び資本金額又は出資金額
- 本店・支店の別及び本店の所在地・電話番号
- 事業所の開設時期
- 従業者数等
- 年間商品販売額等
- 年間商品販売額の販売方法別割合
- 商品手持額
- 年間商品販売額のうち小売販売額の商品販売形態別割合
- セルフサービス方式採用の有無
- 売場面積
- 営業時間等
- 来客用駐車場の有無及び収容台数
- チェーン組織への加盟の有無
- 年間商品仕入額の仕入先別割合
- 年間商品販売額のうち卸売販売額の販売先別割合
- 企業の事業所数等
6調査期日
平成14年6月1日
7用語の説明
- 事業所
主として有体的商品の売買業務を行っている事業所をいう。すなわち、一定の場所で商品の卸売、商品売買の代理、仲立又は小売業務を行っている事業所。 - 卸売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
ア小売事業所又は他の卸売事業所に商品を販売するもの。
イ建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの。
ウ主として業務用に使用される商品(事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテル等の設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建築材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など)を販売するもの。
エ製造業の事業所が別の場所に経営している自己製品の卸売事業所(主として統括的管理的事務を行っている事業所を除く)。
オ商品を販売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とはせず、卸売業とする)。 - 小売業
主として次の業務を行う事業所をいう。
ア個人用(個人経営の農林漁家への販売を含む)又は家庭用消費のために商品を販売するもの。
イ産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの。
ウ商品を小売し、かつ同種商品の修理を行う事業所(修理料収入の方が多くても同種商品を販売している場合は修理業とはせず、小売業とする)。
エ製造小売事業所(自店で製造した商品をその場所で家庭用消費者に販売する事業所。
オガソリンスタンド。
カ主として無店舗販売を行う事業所(訪問販売、通信・カタログ販売等)で、個人又は家庭用消費者に販売する事業所。 - 従業者
平成14年6月1日現在で、その事業所の業務に従事している者をいい、個人事業主及び無給家族従業者、会社及び団体の有給役員、常用雇用者(嘱託、パートタイマー、アルバイト等で平成14年4月、5月にそれぞれ18日以上雇用され、6月1日現在も雇用されている人を含む)をいう。 - 年間商品販売額
平成13年4月1日〜平成14年3月31日までの1年間の商品販売額(消費税額を含む)をいう。 - 売場面積(小売業のみ)
平成14年6月1日現在で、事業所が商品を販売するために実際に使用している延床面積をいう。(牛乳小売業、ガソリンスタンド、自動車小売業、畳・建具小売業、新聞小売業、訪問販売及び通信・カタログ販売などの事業所を除く。)
8利用上の注意
- この数値は、後日、経済産業省が公表するものと相違することがある。
- 数値は、四捨五入による端数を調整していないので、内訳と計が一致しない場合がある。
- この速報は、日本標準産業分類の改訂(平成14年3月総務省告示第139号)に伴い、改訂後の産業分類により作成している。また、平成11年数値は改訂後の産業分類により組み替えており、平成11年公表値とは一致しない。