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岐阜県輸出関係調査の概要2006

記事ID:0010619 2015年9月25日更新 統計課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成18年岐阜県輸出関係調査の概要

1調査の目的

 この調査は、製造業に属する事業所で製造又は加工された輸出向け製品について、業種、輸出先、輸出金額等を調査し、輸出の現況と地域振興施策の基礎資料を得ることを目的とする。

2調査の根拠

 この調査は、岐阜県統計調査条例(昭和28年岐阜県条例第48号)の規定による岐阜県統計指定調査(県統計指定第6号)である。

3調査の対象

 この調査の対象は、平成18年工業統計調査の調査対象となる県内の事業所のうち、従業者が4人以上で次に掲げるものとする。

  1. 製品、半製品(国内の他の事業所で更に加工されたのち輸出される場合を除く)を原形のまま輸出しているもの。(間接輸出を含む)
  2. 輸出向け製品(国内の他の事業所で更に加工されるものを除く)を賃加工しているもの。

4調査の方法

 この調査は、対象事業所の自計申告により、平成18年工業統計調査と同時に行ったものである。

5調査事項

  1. 事業所名
  2. 事業所所在地
  3. 従業者数
  4. 製造品出荷額
  5. 加工賃収入額
  6. 直接輸出額とその輸出港別取引先業態別内訳
  7. 間接輸出額とその出荷先別内訳
  8. 品目別輸出額とその輸出先地域別内訳
  9. 輸出向け製造品の品目別加工賃収入額とその収入先別内訳

6調査の時期

 この調査は、平成18年1月1日から平成18年12月31日までの1年間について、平成18年12月31日現在で調査したものである。

7用語の解説

(1)輸出品とは、製造品を原形状態で次のいずれかにより輸出したものである。

直接輸出 製造事業所が本社、貿易商社、問屋等を介せず直接外国に輸出したもの。
間接輸出 製造事業所が本社、貿易商社、問屋又は他の製造業者を介して間接に輸出したもの。ただし、国内の他の事業所で更に加工されたものを除く。

(2)輸出額とは、工業統計調査における製造品出荷額のうち輸出向け製品の出荷額である。
(3)輸出先地域別の主な内訳は次のとおりである。

北米 アメリカ、カナダ
中南米 メキシコ、コロンビア、ベネズエラ、ブラジル、ペルー、アルゼンチン、パナマ、キューバ、チリ等
ヨーロッパ ドイツ、イギリス、フランス、ベルギー、ルクセンブルグ、オランダ、ノルウェー、スウェーデン、デンマーク、スイス、スペイン、イタリア、ポルトガル、ギリシア、オーストリア、旧ユーゴスラビア等
旧ソ連・中欧・東欧 旧ソ連、チェコ、スロバキア、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ルーマニア、アルバニア等
中近東 イラン、イラク、サウジアラビア、エジプト、クウェート、シリア、レバノン、トルコ、アルジェリア等
アフリカ スーダン、ナイジェリア、ガーナ、リベリア、エチオピア、南アフリカ共和国、コンゴ、タンザニア、ケニア等
オセアニア オーストラリア、ニュージーランド等
アジア 韓国、台湾、タイ、フィリピン、インドネシア、マレーシア、シンガポール、カンボジア、インド、パキスタン、中国、ベトナム、北朝鮮、モンゴル等

(4)県内圏域別の内訳は次のとおりである。

圏域 市郡

岐阜圏域

西濃圏域

中濃圏域

東濃圏域

飛騨圏域

岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡

大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡

関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡

多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市

高山市、飛騨市、下呂市、大野郡