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本人通知制度(住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度)

概要

 市町村の窓口で交付される住民票の写しや戸籍謄本等(以下「住民票の写し等」という。)は、本人以外の第三者(代理人や弁護士等を含む)からの請求であっても、住民基本台帳法や戸籍法に基づく正当な理由があれば、身分証明書等による本人確認がなされた上で、交付されます。
しかし、全国的には、この制度を悪用して、不正請求が行う事例が発生していることから、不正請求の抑止又は早期発見を目的に、住民票の写し等が本人以外の第三者に交付されたときに、その事実を本人に通知する「本人通知制度」を導入する市町村が増えつつあります。
なお、この制度は、法律に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施しているものです。

目的

  • なりすまし等の不正請求の抑止または防止
  • 不正請求の早期発見、事実確認の早期究明

岐阜県内市町村の導入状況

不正請求の有無にかかわらず通知する制度(登録型本人通知制度)

 令和6年4月1日現在、岐阜県内の全市町村で、本人以外の第三者からの住民票の写し等の交付請求があった場合に、事前に通知希望を登録した住民に対し、交付年月日、交付した証明書の種類及び通数等を通知する「登録型本人通知制度」が導入されています。
本人通知を希望する方は、住所や本籍のある市町村(本人通知制度導入している団体)で登録が必要になりますので、各市町村窓口にお問い合せください。

導入実施団体(令和6年4月1日)

県内全市町村(42市町村)

不正請求であったことが判明(確定)した場合に通知する制度

 令和6年4月1日現在、岐阜県内の7町村で、住民票の写し等の不正請求が明らかとなり、裁判において本人以外の第三者の罰金刑が確定した場合に、本人に対して、住民票の写し等の交付の事実を通知(連絡)する制度が導入されています。

導入実施団体(令和6年4月1日)

岐南町、笠松町、養老町、大野町、池田町、東白川村、白川村