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河川管理用通路、堰などの河川管理施設について
Q1 河川管理施設とはどういうものですか?
A1 河川管理施設とは、治水・利水のための施設です。
・河川管理施設とは、私たちを洪水から守るために(治水)、また、私たちに水の恵みをもたらすために(利水)、設置されているさまざまな施設のことです。
・河川管理施設とは、具体的には、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、河川管理用通路などです。
・河川管理施設は非常に大切なものですので、施設の近くでは、火を使わないでください。
・河川管理施設は、一般の方の利用を想定した施設ではありません。
・転落事故や水難事故等の不慮の事故を避けるため、河川管理施設やその周辺では遊ばないでください。
・保護者の方におかれましては、子どもが河川管理施設やその周辺で遊ばないように気をつけていただきますよう、よろしくお願いいたします。
Q2 河川管理用通路とはどういうものですか?
A2 河川管理用通路とは、河川管理を目的とした通路のことです。一般車両が通行するように設計されていません。一般車両はなるべく通行しないでください。
・河川管理用通路とは、河川管理者(国、地方公共団体)が、日常の河川巡視、洪水時の河川巡視又は水防活動、地震発生後の河川工作物点検等のために、堤防上や河川沿いに設置した通路のことです。
・河川管理用通路は、県道や市町村道などの公道ではなく、あくまでも、河川管理者が河川巡視等に使用したり、水防団や消防機関が水防活動で使用したりするための、管理者用通路です。
・河川管理用通路は、一般車両が通行するようには設計されていません。
・河川管理用通路は、河川管理者の使用に足りる程度の簡易舗装しかされておらず、ときには舗装もされていないこともあります。
・河川管理用通路には、公道ではありえないような急カーブ、急斜面、クランク、行き止まりなどがあります。幅員1mから3m程度の、車1台がぎりぎり通れるかどうかのような危険な崖道もあります。
・河川管理用通路は、一般車両はなるべく通行しないようにしてください。
・やむを得ず一般車両で通行される場合は、自己責任で、十分注意して通行していただきますよう、よろしくお願いいたします。
・特に、車両の速度は十分落として、穴ぼこ、段差、路肩崩壊等に十分ご注意ください。
・通路が未舗装の場合や、舗装されていても土砂が路面に流出しているような場合などにあっては、砂利でタイヤがスリップして河川に転落し、重大な事故となることがありますので、十分にご注意ください。
Q3 堰(せき)とはどういうものですか?
A3 堰とは、水をせき止め、上流側の水位を上げるための施設です。
・農業用水、工業用水、水道用水等に必要な水を川から取ることがあります。
・堰(「堰堤」(えんてい)とも言います。)とは、農業用水等への川水の取り入れ口(「取水口」と言います。川の側面等に設置されます)に、川の水が流れ込んでいくようにするために、上流側の水位を上げる目的で、河川を横断する形で設置される施設です。頭首工(とうしゅこう)や取水堰(しゅすいぜき)とも呼ばれます。堰とは水位を制御する施設であると言えます。
・堰の下流側は低い滝のようになっています。堰の下流側は、水の力で川底がえぐられて深くなっており、再循環流(リサーキュレーション)と呼ばれる縦回転の渦が発生していますので、ここに人が入った場合、脱出はまず不可能で、重大な事故(溺死)に直結します。
・堰には絶対に近づかないでください。また、堰の近くでは絶対に泳がないでください。
・保護者の方におかれましては、子どもが堰やその周辺で遊ばないように気をつけていただきますよう、よろしくお願いいたします。
Q4 河川の危険な箇所は、すべて進入防止柵等で囲うべきではないですか?
A4 災害リスク低減の観点からすべてを囲うことはできませんが、、、
・柵等の設置には、洪水時に柵等に流木等が引っかかり、堤防や護岸が水の力で引っ張られて崩壊するというリスクがあります。
・堤防や護岸の崩壊は、大規模な水害の被害をもたらしますので、災害リスクを低減するため、河川管理者としては、柵等の設置については、基本的には消極的な立場をとっております。
・しかし、一方では、転落事故や水難事故の防止も、水害の防止と同様に重要ですので、いつも子どもたちが遊んでいて危険な箇所などがありましたら、管轄の土木事務所にご連絡いただけると幸いです。
Q5 堤防に木を植えてもいいですか。
A5 堤防には木を植えないでください。洪水時に堤防が壊れる原因になります。
・堤防に木を植えると、堤防が弱くなり、洪水時の破堤の原因となりますので、堤防には、絶対に、勝手に木を植えないでください。
・堤防に桜並木や銀杏並木ができたらきれいだろうなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
※例外的に認められる場合もあります。