本文
出納長
出納長交際費
<執行状況(年度・月別、内容別合計)>
<個別執行状況(平成18年度)>
<個別執行状況(平成17年度)>
出納長交際費について
出納長交際費の情報公開に対する考え方
出納長交際費については、下記により、県ホームページで公表します。
- 平成17年4月1日より、相手方、支出区分、支出月日、支出金額を公表します。
ただし、病気見舞い等プライバシーに深く関わる場合や交際の事実が公になっていない場合は、相手方の同意を得て、個人名を公表します。 - 交際費の基準額については、ルールを定め公表します。
運用にあたっての考え方
- 交際費の執行
経費節減の観点からも、必要最低限のものに限定するよう努めます。 - プライバシーに深く関わる場合等についての相手方への確認
ホームページへの掲載の際に本人の同意の有無を確認することとし、同意が得られなかった場合は、その旨をホームページ上に明記します。 - ホームページへの情報公開
ホームページ上の情報公開は、当面、前月分を翌月10日を目途に掲載することとします。
出納長交際費の執行及び公表に関する基準
- 趣旨
出納長交際費の執行状況の透明性を高め、県民の理解と信頼を深めるため出納長交際費の執行及び公表に関する基準を定める。 - 支出項目及び支出基準額
- 出納長が出席等する交際事例に応じて、以下のとおり支出基準額を定めるものとする。
ア祝儀1万円
イ香典1万円
ウ供花2万円(消費税及び特別地方消費税を除く。)
エ見舞い1万円
オ会費応分負担額 - 特段の事情がある場合には、社会通念上妥当な範囲内において支出するものとする。
- 出納長が出席等する交際事例に応じて、以下のとおり支出基準額を定めるものとする。
- 公表に関する基準
- 出納長交際費の執行状況は、原則として交際費の相手方個人名も含め公表する。
ただし、病気見舞い等プライバシーに深く関わる場合や交際の事実が公になっていない場合については、相手方の同意を得て個人名を公表することとする。 - 公表する項目を以下のとおりとし、支出した月ごとに集計のうえ、支出した翌月末までに岐阜県公式ホームページ上に公表することとする。
ア支出区分
イ支出月日
ウ相手方
エ支出金額
1この基準は、交際費の支出に至った要因が平成17年4月1日以降に発生した経費に対して適用するものとする。 - 出納長交際費の執行状況は、原則として交際費の相手方個人名も含め公表する。