本文
大規模小売店舗立地法の概要
法律の目的
この法律は、大規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のため、大規模小売店舗を設置する者によりその施設の配置及び運営方法について適正な配慮がなされることを確保することにより、小売業の健全な発達を図り、もって国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的としています。
対象となる大規模小売店舗
「大規模小売店舗」とは、一の建物であって、その建物内の「店舗面積」の合計が1,000m2を超えるものをいいます。
※「店舗面積」とは、小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む)を行うための店舗の用に供される床面積です。
- 対象となるもの:食品スーパー、衣料品店、ペットショップなど
- 対象とならないもの:映画館、飲食店、レンタル店、郵便業、遊技場など
設置する者が配慮すべき事項に関する指針
「大規模小売店舗立地法」は、大規模小売店舗が不特定多数の顧客を集め、大量の商品等の流通の要となる施設であり、また、生活利便施設としての生活空間から一定の範囲内に立地するという特性を有することに着目し、大規模小売店舗の設置者に対し特に周辺地域の生活環境の保持のため、その施設の配置及び運営方法について合理的な範囲内で配慮を求めるものです。
一大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき基本的な事項
- 立地に伴う周辺の地域の生活環境への影響についての十分な調査や予測
- 地域住民への適切な説明
- 都道府県からの意見に対する誠意ある対応
- 小売業者の履行確保、責任体制の明確化
- 大規模小売店舗の開店後における適切な対応
二大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの
イ駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項
- 駐車需要の充足等交通に係る事項
- 駐車場の必要台数の確保
- 駐車場の位置及び構造
- 駐輪場の確保
- 荷さばき施設の整備
- 経路の設定
- 歩行者の通行の利便の確保等への配慮
- 廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮
- 防災・防犯対策への協力
- 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項
- 騒音の発生に関する事項
- 廃棄物等に関する事項
- 街並みづくり等への配慮
==注意==
「大規模小売店舗立地法」は、第13条において「地方公共団体は、小売業を行うための店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境を保持するために必要な施策を講ずる場合においては、地域的な需給状況を勘案することなく、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。」と定めており、「大規模小売店舗法」(平成12年廃止)に基づく、地元関係者の同意、店舗面積や営業時間・日数の制限などのいわゆる商業調整を行うものではありません。
大規模小売店舗立地法の届出
大規模小売店舗立地法では、以下のような場合に届出が必要です。
- 新設:新たに店舗面積1,000m2を超える小売店を新設する場合
ただし、既存店舗が増築することにより1,000m2を超える場合を含みます - 変更:届出済の店舗が法で規定する項目(施設、運営方法など)を変更する場合
- 廃止:店舗を廃止する場合及び、店舗面積の減少により1,000m2以下となる場合
- 承継:店舗の新設等の届出をした者から、当該店舗を譲り受けた場合など
※なお、店舗の新設・変更にあたっては、都市計画法、農地法、駐車場法など他法令に定める手続きが別途、必要な場合があります。
大規模小売店舗関係各種資料
大規模小売店舗立地法の基本的な手続の流れ(PDF形式:94kb)
大規模小売店舗立地法関係資料(岐阜県ホームページ)
大規模小売店舗立地法関係様式集(岐阜県ホームページ)
県内の大規模小売店舗立地法届出状況
大規模小売店舗立地法届出状況(令和5年6月末現在) [Excelファイル/747KB]
大規模小売店舗立地法に係る届出の公告一覧(岐阜県ホームページ)
大規模小売店舗の郊外立地
岐阜県大規模小売店舗立地審議会
問い合わせ先
担当 | 商業・金融課商業振興係 |
---|---|
電話番号 | 058-272-1111(内線3645) |
FAX | 058-278-2672 |
mailto:c11363@pref.gifu.lg.jp |