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岐阜県人口動態統計調査の概要2005

記事ID:0010103 2015年9月15日更新 統計課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

平成17年岐阜県人口動態統計調査の概要

調査の概要

1目的

 市町村ごとの出生者、死亡者、転入者、転出者及び世帯の移動の状況を把握し、県内人口の実態を明らかにすることを目的とする。

2根拠

岐阜県統計指定第1号(昭和39年)

3範囲

住民基本台帳法及び外国人登録法による登録を受けている者のうち、次の者を調査の対象とする。

  1. 出生者
  2. 死亡者
  3. 転入者
  4. 転出者

4事項

出生者 性別
死亡者 性別、生年月、世帯の種類
転入者及び転出者 性別、生年月、前住地又は転出予定地、転入又は転出の理由(外国人は除く。)、転入又は転出の移動形態(外国人は除く。)
世帯 自市町村内増減数(日本人世帯の場合)、総世帯数(外国人世帯の場合)

5方法

 戸籍法、住民基本台帳法及び外国人登録法に基づく届出等により、市町村長が調査票を作成することにより行う。ただし、転入者及び転出者が日本人の場合は、当該届出者が調査票に掲げる事項について申告するものとする。

6期間

平成16年10月1日〜平成17年9月30日まで

7参考

本県推計人口 国勢調査結果の人口を基準値として、岐阜県人口動態統計調査により集計した毎年の動態を加減することにより推計したもの。
17年推計人口 国勢調査の要計表による速報値の人口である。
年間増減 年間増減=自然動態(出生者−死亡者)+社会動態(転入者−転出者)+国勢調査速報値との差+旧山口村の合併時の人口
国勢調査速報値との差 国勢調査は全世帯を調査するが、推計人口は届出等のあった者を調査し、国勢調査人口に加減して集計しているので、届出をせず移動した者を把握できないため集計結果に差が生じている。