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医療業務従事者届
令和6年医師・歯科医師・薬剤師届及び保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の業務従事者届についてのお知らせ
全ての医師、歯科医師及び薬剤師、並びに業務に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士及び歯科技工士の方は、法により、2年ごとの12月31日現在における氏名、住所等届出票に記載されている事項を届け出る義務があります。
令和6年度は、届出の必要な年となっております。
届出期限は令和7年1月15日(水曜日)です。
令和4年より、「医療従事者届出システム」を利用したオンライン届出が可能となっております。従来どおり紙での届出も可能ですが、原則オンラインでの届出をお願いします。
※オンライン届出の概要や詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>及びリーフレット [PDFファイル/929KB]をご確認ください。
紙で提出を行う場合は、様式をダウンロードして届出をしてください。
(医師、歯科医師、薬剤師については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>からダウンロードできます。また、保健師・助産師・看護師・准看護師、歯科衛生士・歯科技工士については、このホームページからダウンロードできます。)
医師・歯科医師・薬剤師
※免許をお持ちの方全てが該当します。
届出票は、住所地又は従業地を管轄する保健所に提出してください。
保健師・助産師・看護師・准看護師、歯科衛生士、歯科技工士
※免許に係る業務に従事している方のみが該当します。
届出票は、従業地を管轄する保健所に提出してください。
届出に関するQ&A
Q:現住所と住民票が違うのですが、どちらを書けばいいですか?
A:現住所を記入してください。住民票と違っていても構いません。
Q:産前・産後休業(又は育児休業)中ですが、届出の必要はありますか?
A:必要です。保健師・助産師・看護師・准看護師の方については、「常勤換算」欄を短時間労働者→常勤換算(0.0)人と記入してください。
Q:看護師の免許を持っていますが、現在働いていません(又は看護師以外の業務に従事)。届出の必要はありますか?
A:必要ありません。医師、歯科医師、薬剤師以外の方については、お持ちの免許に係る業務についていなければ届出の必要はありません。
Q:看護師等届出票の従事期間について、同一開設者の施設間で異動・転勤による場合は、異動・転勤後の従事期間ですか?
A:この場合は、従事場所に変更がなかったものとみなして、連続した従事期間を通算で記入してください。
Q:保健師、助産師、看護師の免許を持っていますが、看護師の業務しか行っていない場合の届出はどうすればいいですか?
A:全ての免許の登録番号と登録年月日を記入し、主たる業務を看護師として届出してください。
届出票ダウンロード
原則オンラインでの届出をお願いします。
紙で提出する場合の届出票様式については、以下からダウンロードしてください。 ※以下の届出票様式のExcelファイルを使用してオンラインでの届出はできません。
※ダウンロードする場合は、A4用紙に印刷し保健所へ郵送又は届け出てください。メールでの提出はできません。
保健師・助産師・看護師・准看護師
‼注意‼ 保健師、助産師、看護師及び准看護師の届出票は2枚(表1枚・裏1枚)あります。
両面で1枚にして印刷するか、表・裏を各々1ページずつ出力して、2枚をホチキス留めして提出してください。
2枚を1枚に縮小して印刷しないでください。
届出票 A4版 [PDFファイル/257KB] A4版 [Excelファイル/31KB]
記入例・注意事項 [PDFファイル/454KB]
記載要領 [PDFファイル/1008KB]
看護師の特定行為研修の修了状況の記載に関する留意事項 [PDFファイル/1017KB]
歯科衛生士
届出票 A4版 [PDFファイル/160KB] A4版 [Excelファイル/20KB]
記入例・記載要領 [PDFファイル/219KB]
歯科技工士
届出票 A4版 [PDFファイル/147KB] A4版 [Excelファイル/19KB]
記入例・記載要領 [PDFファイル/151KB]
提出先及び問い合わせ先について
提出先保健所一覧・問い合わせ先一覧 [PDFファイル/132KB]
- 上記をご確認の上、管轄する保健所に提出してください。
※医師・歯科医師・薬剤師の場合は、住所地又は従業地を管轄する保健所へ、それ以外の方は、従業地を管轄する保健所です。 - 岐阜市内の場合は、問い合わせ先及び提出先が岐阜市保健所になります。